2017年12月28日木曜日

jRO(ジロー)の保険金支払い事例にみる傾向

日本山岳救助機構(jRO:ジロー)から、2016年事後分担金の精算と2017年の事後分担金の通知が届きました。

jRO通信にも書いてある通り、

単独→道迷い→行方不明・転滑落

というパターンが多いです。

そして、支払い事例を細かく見ていくと、単独で行った人の場合、遺体が見つからず、いつまでも捜索が続くパターンばかり。そうなると、当然ながら捜索費用がどんどん積み重なって高くなっていくのです。
jROの事例で保険金(じつは保険金と言ってはいけないのだけれど便宜上こう書きます)支払い上限の330万円となるケースは、100%このパターンでした。

(んー、保険料を払っているだけの身からすると、こういう高額支払い事例が多いと我々の負担金が増えてしまうので、困りますう~)

どこかで聞いたことがありますが、遺体が見つからない場合、あくまで行方不明。
となると、例えば勤務先に対しては、無断欠勤扱いとなるケースが多いそうです。無断欠勤が続くとどうなるか?普通なら、解雇となるはずですね。おそらく社則に書かれているのではないでしょうか。
行方不明の場合にどこまで会社側が特例として対応してくれるかは、その時になってみないと分かりません。
そのために有給を溜めとけってか?
いやいや、山にハマっている人って、有給消化率が高かったりするんじゃないですかね?
ま、とにかく、そういうわけで、とにかく遺体を探し続ける必要性が高いというわけですね。

・・・と思っていたのですが、
遺体が見つからず、医師が診断する「死亡」が出ない場合に、
「認定死亡」と「失踪宣告」いう制度があるようです。これは、間違いなく死亡したと推定されるような場合に、死亡したとみなす、ということのようです。
細かく書くといろいろあるのですが
「認定死亡」戸籍法による。官公庁が決定。書類を出せばすぐに決定(?)。
「失踪宣告」民法による。家庭裁判所が決定。①普通失踪だと、失踪してから7年間後。②特別(危険)失踪だと、1年間後。
だそうです。
注意しなくてはならないのは、例えば生命保険などの場合。「認定死亡」または「失踪宣告」が確定するまでは保険料を払い続けないと保険金の支払いを受けることができないということ! なんと、最長で7年もですか・・・。
ということは、「認定死亡」ができるならした方が良いということですかね?

ちなみに、東日本大震災の際の行方不明者は、失踪宣言(特別失踪)という扱いになったそうです。で、本来は法律では1年後の認定になるのですが、特別に3か月で確定できるように政府が対応をし、早く保険金が下りるようにしてくれたようです。

なんか、話がずれてしまいましたが、
本当に言いたかったのは、

単独での登山は、やめましょう。

ということ。

もし単独で行くなら、スマホで位置情報をメールで時々家族に送り付けておくこと。
そうすれば捜索で見つけてもらえる可能性が高まります。
家族がスマホの位置情報を探って遺体を探すエリアを絞り込んだおかげで早期発見につながったという事例もありましたよ。

その時、使うのは、
Geographica
というアプリがいいんじゃないかな~。(べつに回し者ではありません)

以上、終わり!

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